一般財団法人ベル財団 定款

第1章 総則


(名称)
第1条  この法人は、一般財団法人ベル財団と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を東京都中央区日本橋室町一丁目10番11号に置く。
   2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
     これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業


(目的)
第3条  この法人は、医療の発展と充実のためには医療を支える人材が重要であることに鑑み、医科大学又は医科大学院に在籍する品行方正、学業優秀でありながら、経済的理由から修学が困難な者に対する奨学金給付を行い、我が国の医療の発展と充実に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
    (1)学生(留学生含む。)に対する奨学金の給付
    (2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
   2 前項の事業は、東京都及びその周辺の県において行うものとする。

(事業年度)
第5条  この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第3章 資産及び会計


(基本財産)
第6条  設立者は、附則の第3項に記載された財産を、この法人のために拠出する。

(財産の種別) 
第7条  この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
   2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
   3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)
第8条  基本財産はこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
   2 基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の決議を要する。

(財産の管理・運用)
第9条  この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により定めるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経る。これを変更する場合も、同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第11条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
   2 前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時評議員会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。
    (1)監査報告
    (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員


(評議員の定数)
第12条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会の決議により行う。
   2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    (1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること
      イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      ハ 当該評議員の使用人
      ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
      ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
    (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      イ 理事
      ロ 使用人
      ハ 理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)
        又は業務を執行する社員である者
      ニ 次に掲げる団体においてその職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
       ① 国の機関
       ② 地方公共団体
       ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
       ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
       ⑤ 地方独立行政法人法第2項第1項に規定する地方独立行政法人
       ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、
         総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)
         又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
   3 評議員のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。又、評議員には、監事及びその親族その他の特殊の関係がある者が含まれてはならない。
   4 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

 (評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
   2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
   3 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第15条 評議員は、その職務執行の対価として報酬を支給できるものとし、その額は、各年度の総額が50万円を超えないものとする。
   2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
   3 第1項及び第2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第5条 評議員会


(構成及び権限)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

   2 評議員会は、次の事項について承認する。
    (1)役員及び評議員の選任及び解任
    (2)役員及び評議員の報酬並びに費用の支給基準
    (3)定款の変更
    (4)各事業年度の事業報告及び決算の承認
    (5)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
    (6)基本財産の処分又は除外の承認
    (7)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
    (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項   

(種類及び開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
   2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。
   3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
   2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
   3 前項による請求があったときは、代表理事は遅滞なく評議員会を招集しなけらばならない。
   4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
    (1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合。
    (2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集が発せられない場合。

(招集の通知)
第19条 評議員会を招集する者は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。

   2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)
第20条 評議員会の議長は、出席した評議員の中から選任する。

(定足数)
第21条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することはできない。

(決議)
第22条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    (1) 監事の解任
    (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
    (3) 定款の変更
    (4) 基本財産の処分又は除外の承認
    (5) その他法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第23条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議事に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第24条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったとみなす。

(議事録)
第25条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 前項の議事録には議長、会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名が記名押印する。

(評議員会運営規程)
第26条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会の決議により別に定める評議員会運営規程による。

第6条 役員


(役員の設置)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
    (1) 理事 3名以上6名以内
    (2) 監事 1名以上2名以内
   2 理事のうち1名を代表理事とする。
   3 代表理事以外のうち、1名を法人法第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(役員の選任等)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
   2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(役員の制限)
第29条 理事のうちには、理事のいずれか1人及びその配偶者又は三親等以内の親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
   2 他の同一団体の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。
   3 監事には、この法人の理事(親族その他と特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。又、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
   4 理事のうち、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数は、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることとなってはならない。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の職務の執行の決定に参画する。
   2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
   3 業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
   4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。再任を妨げない。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 理事又は監事は、第27条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

 (役員の解任)
第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
    (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
   2 監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとする。

(役員の報酬等)
第34条 理事及び監事には、その職務執行の対価として報酬等を支給できるものとする。
   2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
   3 第1項及び第2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める報酬等の支払い基準の規程による。

第7章 理事会


(構成)
第35条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第36条 理事会は、次の職務を行う。
     (1)この法人の業務施行の決定
     (2)理事の職務の執行の監督
     (3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
   2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
     (1)重要な財産の処分及び譲受け
     (2)多額の借財
     (3)重要な使用人の選任及び解任
     (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(株主権の行使)
第37条 この法人が保有する株式(出資)について、その株式(出資)の発行会社に対して株主としての権利を行使する場合には、下記の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認を得なければならない。
     (1)配当の受領
     (2)無償新株式の受領
     (3)株主割当増資への応募
     (4)株主宛配布書類の受領

(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
   2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する。
   3 臨時理事会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。
   2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
   3 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、理事会の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
   4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
   2 代表理事が欠けたとき又は、代表理事に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選任する。

(定足数)
第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

(決議)
第42条 理事会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
   2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には摘要しない。

(議事録)
第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 出席した代表理事、理事、監事の全員が議事録に記名押印する
   3 議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。

(理事会運営規程)
第46条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により定める理事会運営規程による。

第8章 定款の変更及び解散


(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
   2 前項の規定は、第3条に規定する目的、第4条に規定する事業並びに第13条に規定する評議員の選任及び解任の方法についても適用する。

(合併等)
第48条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第49条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第50条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第30条第2項に規定する公益目的取得財産残高があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(剰余金の分配の制限)
第52条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。

第9章 事務局


(事務局の設置)
第53条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局長その他必要な職員を置く。
   2 職員は、代表理事が任免する。ただし、事務局長及び重要な職員の任免については理事会の承認を得て任免する。
   3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、代表理事が別に定める。

第10章 公告の方法


(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、電子公告により行う。
   2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告によることができない場合は、官報による掲載する方法による。

第11章 選考委員会


(選考委員会)
第55条 この法人には、第4条第1項第1号の事業の対象となる者を参考するため、選考委員会(以下、「委員会」という)を置く。

(委員)
第56条 委員会は3名以上6名以内の委員をもって組織する。
   2 委員は、学識経験者、その他のうちから、理事会で選出し、代表理事が委嘱する。
   3 委員のうちには、この法人の役員及び評議員が過半数を超えて含まれることになってはならない。

第12章 補則


(委任)
第57条 この定款で定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。

 (法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項はすべて法人法その他の法令に従う。